自動車保険
車2台所有者=旦那の名前
1台は旦那が会社の通勤、私用に載ってまして
もう1台は私が会社の通勤、私用に乗ってます
車の保険契約者=旦那
車の保険引き落とし=私の口座からですが
贈与になりますか‥?
今まで、そうしてきたのですが‥‥
不安になりました‥‥
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
負担された保険料について記載がありません。
保険料はそれ程高額でしょうか。
歴年贈与の控除額は、年110万円で、それ以内であれば贈与税の申告は不要で、越えた場合、申告が必要となります。
だいたいですが、2台合わせて5万?
やはり私が旦那に贈与って事でしょうか‥‥
ガソリン代2台とも私のカードから支払い
車検も私が支払いしてまして
贈与になりますでしょうか‥‥
車検もまたご主人にとって贈与にあたりますね。
但し、前回もご説明しましたが、贈与の額が1年間に110万円までは、贈与税の申告が不要となっています。
110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要です。
その時は、贈与を受けたご主人が申告を行って納税をすることになります。
お役に立てたのであれば幸甚です。
また何かありましたらお立ち寄りください。
すいません。前回の話で‥‥
生活費だと思ってました
何年前、旦那に80万贈与した時がありました、その年も車検、ガソリン代私の口座から引き落としで
110万以上だったような
贈与とは知らずに、なにも申告しておりません
このような場合、どうなるでしょうか‥‥
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
他の人の保険や税金の負担金等は生活費には入りません。
生活費は、食品ばかりでは無いのですが、日常的なものに限定されます。
土地等に対する多額の相続税を家族に負担して貰い、贈与税の申告をしている人も少なくありません。
内容を区分して贈与に当たるものが110万円超えたら申告することになります。
だと‥‥旦那や私が死んだら‥‥税務調査入り
多額な金額払わないといけなくなりますか‥‥?
過去に110万以上贈与した為
暦年贈与の控除額は、毎年110万円あります。
令和6年以前に110万円の贈与があったとしても、令和7年にも贈与の控除額が110万円あるのですが。
違うご質問でしょうか。
質問の趣旨が分からなくなってきました。
回答を終了します。
本投稿は、2026年01月24日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







