妻の実家をリフォームする場合の贈与税について
妻の実家をリフォームするにあたって、贈与税について相談です。
妻の実家は義母名義ですが、同居するにあたり、1000万円でリフォームする予定です。
家は築40年ほどの田舎にある家ですが、リフォーム内容は水回り交換や外壁塗装などが中心で、床面積は変わりません。
リフォーム費用はすべて私が負担しますが、私も妻も同居するので贈与税がかかるものなのでしょうか?
もし贈与税がかかるのであれば、共有名義にするか、いっそのこと贈与で全部名義変更した方がよいでしょうか。
税理士の回答
リフォーム費用はすべて私が負担しますが、私も妻も同居するので贈与税がかかるものなのでしょうか?
お義母様所有の建物の資産価値が増加することになりますからお義母様には贈与税の申告が必要になります。
もし贈与税がかかるのであれば、共有名義にするか、いっそのこと贈与で全部名義変更した方がよいでしょうか。
建物の名義変更となりますと質問者様が贈与税の申告が必要になってきます。
《参考》 民法593条に「使用貸借」というのがありますが、親の所有する建物の底地を無償使用して子が建物を建築する場合等がこれに該当します。
国税庁から約50年前、このような場合、贈与税の対象とはしないということを明記した「通達」が発遣され今日も運用されています。
早い回答ありがとうございました。
ご検討下さい。
質問者様の奥様は、お母様から自宅の底地の推定相続人とも十分感がえられます。
お母様と同居していらっしゃることで「小規模宅地の評価減の特例」の適用により相続税は極めて軽減されると推認されます。そのようなことで贈与税を納めるのは余分な気がします。
ご健闘をお祈りします。
本投稿は、2026年02月03日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







