夫婦間贈与した住宅取得資金を使った際の領収書について
住宅取得資金の夫婦間贈与について質問いたします。
私から妻へ2100万円を贈与し,土地1500万円を妻の名義で購入しました。
また,住宅費用2500万円を私と妻の共同名義で,私が1900万円,妻が贈与した残りの600万円を支払うことにしました。
この場合,住宅会社への領収書を私1900万円と妻600万円で分けて書いてもらう必要がありますか?
国税庁への申告には,戸籍謄本(抄本),戸籍の附票および登記事項証明書があれば良いとなっていますが,他の証拠として必要でしょうか?
お教えください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
として、領収書を二つに分け、2100万を利用して購入したことを明瞭にした方が簡便かと存じます。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
他、贈与契約書もあると安全です。簡単なもので十分です。

申告の際には、添付書類としての領収書は不要と思います。
もちろん、後日の質問や将来の取得費に備えて、原始記録の保管は必要と思います。

領収書は、確かに別に越したことはありませんが、
支払ったお金の流れがご相談文通りなら、領収書は気になさる必要はないでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
領収書は申告には必要はないが,取っておくに越したことはないと理解いたしました。
ご回答を受けてもうひとつ疑問が出て参りましたので質問させていただきます。
住宅会社に建築代金を振り込む場合,原始記録を取っておく意味で,私と妻と別々に振り込んだ方がよいのでしょうか。それともそこまで気にしなくて,私の名前で全額振り込んでも構わないのでしょうか?
前回の質問と似たようなことで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

別々に振り込んだ方が簡便ですね。
領収書も最初から添付しておけば税務署の立場からは確認が不要となるため、セルフチェックにもなりますし、あって困る物でも無いですし、将来、税務署からお尋ね等あって、紛失している、といったことも防げますし。
添付して、不利になることは少なくともありませんね。
本投稿は、2018年05月29日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。