夫婦間の贈与税について
今現在 土地と家屋の権利が夫婦ふたりの共同名義人なっています。それを主人一人の名義に変更するさいに、贈与税はかなりかかりますか?ちなみに無償の権利放棄です…9年前に購入した中古住宅で土地と家屋で2000万円でした 結婚して15年目です 20年たつと共有財産に贈与税はかからないとも聞きました‼️
税理士の回答

今現在、名義を変えますとご主人に贈与税が課されますのでご留意ください。
婚姻期間が20年を超えますと、2000万円の特別控除が適用できます。

もう少し待って、2,000万円の配偶者控除を使うべきでしょう。
すぐに変える理由がなければ。
ありがとうございました
また質問させていただきます
すみません 追加で配偶者控除ということは贈与税が2000万円までは全くかからないと言うことでしょうか?

2,000万円+暦年贈与の基礎控除110万円まで非課税となります。

贈与財産が「居住用の不動産」または「居住用の不動産の購入資金」の場合には、配偶者控除としての特別控除額が2000万円あります。
それに基礎控除額110万円も適用できますので、合計2110万円まで贈与税がかからないことになります。
わかりやすい回答ありがとうございました
もうひとつよろしいでしょうか
先月私名義の通帳から主人名義の通帳に800万円ほど移動したのですが、それにも贈与税はかかりますか?かかるとしたらどれくらいいつ頃請求されるのでしょうか?
贈与税がかかるとして、また私名義の通帳に戻してもダメでしょうか?

移動した800万円についてお二人の間で贈与の認識がある場合には、ご主人に贈与税が課されます。
その場合には、翌年の2/1~3/15の間に、お住まいの所轄税務署にご主人が贈与税の確定申告を行って納税することが必要です。
お互いに贈与の意思がなく800万円を奥様の口座に戻していただければ、贈与税は課されません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
住宅の修繕費用などに使うために主人の口座にうつしたのですが、もうすでに150万円ほど支払いに使ってしまいました。その場合は残りを私の口座にもどしたとして、150万円分は贈与税がかかりますか?
残りを私の口座にもどしたとしてちょっとずつ主人の口座に移行するには来年から110万円ずつ移行すれば贈与税はかからないですか?何度もすみません
贈与の認識とはどういうことでしょうか?贈与というよりは支払いのために一つの口座にまとめたという感覚なのですが…何度もすみません

戻していただく金額は650万円で大丈夫です。
150万円はご夫婦にとって必要な生活費として消費されていますので、そこに贈与税がかかることはありません。

贈与の認識とは、奥様が「あげる」という意思表示をし、ご主人が「もらう」という受諾をした場合、つまり、両者に「あげる・もらう」の合意があった場合を指します。
家庭用の支払いのために便宜的に一つの口座にまとめるような場合には、通常は贈与の認識はないケースが多いと考えます。
宜しくお願いします。
何回もありがとうございます
ではしばらくなどにあてるために使いやすいように主人の口座に移行したので
支払いですでに使った金額以外もそのまま口座に残したままでも大丈夫でしょうか?
やはり使ってないぶんはもどすべきですか?
すみません
しばらくでははなく支払いなどにでした。
誤字でした

奥様がご主人の口座に預け入れた金額と使用した金額が常に明確になっていて、その残高(未使用の金額)がお二人の間で確認できていらっしゃれば、そのままでも大丈夫です。できれば簡易な出納帳などがあると良いですね。
未使用の金額は「ご主人が奥様から預かっている金額」であるということをお二人の共通認識として持って頂ければ、贈与には該当しません。
返信ありがとうございました
年末までもしかしたら他の支払いがあるかもなのでこのままにしておいて
年末あたりに残りの金額を私の口座にもどすようでしたらそうしようと思います
12月末までに戻せば大丈夫でしょうか?

はい、年末で一旦リセットして頂ければ分かりやすいですね。
その方法で宜しいと思います。
本投稿は、2018年05月29日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。