贈与税(個人年金保険を受取るときの税金)について
贈与税(個人年金保険を受取るときの税金)について教えて下さい。
約35年間払込む個人年金保険に加入しています。
最初の約2年間は、契約者も被保険者も妻でした。
その後は現在まで約28年間、契約者が夫、被保険者が妻です。
保険料は約8000円/月。
払込期間は、約5年間残っています。
その後年金支払が開始され、支払期間は80万円/年の10年です。
保険会社から、団体特約で毎月の保険料が数百円/月安くなると勧めて貰い、契約者を夫に変更しましたが、将来もっと多額の贈与税がかかるとは知りませんでした。
このままだと贈与税はどれくらい発生するのでしょうか?
おそらく100万円くらいにはなってしまい、さらに所得税もかかり、初回の年金額をかなり上回ってしまうと思います。
税金対策の為に、今私達夫婦がやるべきことは何か教えて下さい。
例)①今からでも契約者を妻に変更する。
②契約者が夫のまま、被保険者も夫に変更する。
(この場合夫が亡くなったときの相続税との兼ね合い。)
他にもっと良い対策法があればアドバイスをよろしくお願い致します。
税理士の回答

契約自体はあまり問題ではなく、保険料を負担していない人が、年金をもらうと贈与税の対象となります。
保険料の支払者が夫の場合には、年金をもらう人が誰であれ、夫の雑所得の申告をすれば、問題ないと思います。
回答ありがとうございます。疑問点があるのですが、「年金をもらう人が誰であれ、夫の雑所得の申告」というところですが、現在の契約ですと夫が保険料の支払者で、年金をもらう人は被保険者である妻ですが、この場合も夫の雑所得の申告で問題ないのでしょうか?それとも贈与税の対象でしょうか?
知識がないので理解できずに申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

保険料の支払者が夫であれば、夫の雑所得で問題ありません。
支払人と受取者(名義ではなく、実際の受取者)が異なると贈与税がかかります。
ありがとうございます。何度も申し訳ありません。年金が支払われる際は、被保険者である妻の口座に振り込まれるのが通常だと思うのですが、その場合でも夫の雑所得なのですか?

夫の雑所得で申告してください。
早速のご回答ありがとうございます。夫の雑所得になる理由がわからないので教えて下さい。
よろしくお願い致します。

夫が保険の契約者と支払者であるため、受取人が奥様の場合は、贈与税の対象となります。
保険契約上の受取人は奥様ですが、実際に夫が年金を受取る場合は、夫の一時所得として申告しても容認されると思います。
ありがとうございます。妻の口座に振り込まれた年金を、実際に夫が受取ることを、証明する必要はありますか?また、必要ならどのような方法がありますでしょうか?よろしくお願い致します。

奥様の口座から、夫の口座に年金分の資金移動すると、後日説明しやすいと思います。
ありがとうございます。受取り期間の途中で夫が亡くなったらどうなりますか?まだ受け取ってない部分に関しては贈与になるのでしょうか?教えていただいた方法と、今から契約の受取人を夫に変更するのとでは、どちらが節税対策になりますか?よろしくおねがいします。

受取人の変更が可能であれば、夫にしてください。
途中でなくなったら、相続財産です。
贈与でなければ節税と思います。
どうもありがとうございました。可能であれば受取人を夫に変更します。
本投稿は、2018年05月30日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。