任意団体 贈与税について
任意団体の代表者が、団体への寄付とは別で、個人的に家族からの贈与を受けその贈与に対して「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を適用することは可能ですか?
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、任意団体の代表者が「個人」として家族から住宅資金の贈与を受ける場合、団体への寄付とは切り離して考えられるため、要件を満たせば「住宅取得等資金の非課税」を適用することは可能です。
本投稿は、2026年03月17日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







