贈与、名義保険
お世話様です、
19歳息子と一緒に住んでます、働いて1年目に、
息子自身通帳に息子のスマホ代、車の保険代、車引き落とし、生命保険引き落とし、死亡保険、息子契約者、息子引き落とし、死亡保険受け取り=は母です
息子に5万あげるですが、息子は通帳に5万そのまま入金するみたいですが‥‥
名義保険とかになりませんか?
あげたい時どうしたら良いでしょうか?
すいませんが、よろしくお願いします、
税金とか税務調査ならない為に‥
税理士の回答
あなた様が保険料を直接負担するのではなく、息子様が贈与を受けた資金から自分の生活費や保険料を支払うのであれば、名義保険にはならないと思います。
なお、保険料の負担者が息子様なら、生命保険料の控除は息子様しかできませんのでご留意ください。
増井誠剛
毎月5万円をお子様に渡し、そのまま通帳へ入金しても、直ちに「名義預金」と認定されるわけではありません。ただし重要なのは実態です。資金の管理・使用・意思決定がすべてお子様側にあり、通帳や印鑑も本人が管理していれば、通常はお子様の財産と判断されます。
一方、親が管理し続けたり、使途を実質的に支配している場合には名義預金と見なされる可能性があります。なお、年間110万円以内であれば贈与税は原則非課税です。実務上は、贈与の都度「贈与の事実」を明確にし、通帳管理も本人に委ねることが、後日の税務上の安心につながります。
名義保険も関係ありませんか?
息子に5万渡しても問題ないでしょうか?
先ほど回答したように、息子様に5万円を贈与し、そのお金で息子様が保険料を支払ったということであれば、名義保険にはならないと思われます。
本投稿は、2026年04月03日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







