生活費・教育費の贈与について
親から贈与を受ける際に、生活費や子供の教育費として必要な金額をその都度もらう場合には贈与税はかからないと聞きました。
この場合、1年分まとめてもらったりしてはいけないのでしょうか?
例えば保育園の代金であれば、毎月支払っている金額と同額を毎月もらっていないと、都度もらっていることにならないのでしょうか?
税理士の回答

贈与税が非課税となる生活費・教育費に関しては、相続税法基本通達において次のように定められています。
【相続税法基本通達21の3-5】
『法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。』
通達通りに考えますと、「必要な都度」となっておりますので「その都度」が望ましいと考えますが、仮に数か月分を渡したとしてもそれがすべてその目的通りに使い切っている状況であれば問題とはならないと思われます。
国税庁発表のQ&Aでも「数年分を一括して贈与した場合は課税対象」としておりますが、数か月(1年以内)のものに関しては明確にしておりません。
従いまして、私の個人的見解になりますが、原則は「その都度」、まとめたとしても「数か月分」が望ましいと考えます。そして、その場合でも保育園代として使い切ってください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年09月14日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。