相続税7条によるみなし贈与について
みなし贈与とは時価との差額が贈与になるという考えであってますか?
また、例えば祖母から孫へ土地、建物を売買した場合
利益が出れば祖母に譲渡所得税がかかり、著しく低い価額で譲渡すれば孫に贈与税がかかるという考えであってますか?
さらにこの場合の著しく低い価額とはいくらのことを指すのでしょうか?
税理士の回答
基本的に売買の場合は、時価(通常の売買価額)が基準になります。
原則として、売買金額と時価の差額が110万を超えると贈与税の課税対象になると考えたほうが良いと思います。
本投稿は、2026年04月15日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







