祖父母から未成年の孫に対する贈与
2002年に祖母から孫(未成年)に贈与があり贈与契約書を作成済みですが、
孫に当時は税務知識もなく無申告でした。
孫の親権者による同意を証明する書証がなかった場合、16年経過した現在、
除斥期間も過ぎています。
なお、祖母は今から12年前の2006年に亡くなりました。
つまり、祖母の相続発生時からも既に10年超が経過していることとなります。
そうしますと、現在、この金銭やり取りは税務上、一体どのような扱いとなりますか?
・贈与があった→贈与税の除斥期間経過により課税なし?
・贈与がなかった→祖母の相続財産→相続税の除斥期間経過により課税なし?
・その他?
民法の規定:
”贈与者が親権者以外であるならば、贈与契約は受贈者にとって一方的に有利な契約であるため、当然に利益相反行為にあたりません。・・・よって、未成年の子に対する贈与は利益相反行為に該当しないため、特別代理人はいらず、親権者が受諾すれば未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず贈与契約は成立する
税理士の回答

〉・贈与があった→贈与税の除斥期間経過により課税なし?
贈与税は、法定申告期限から6年間は課税することができます。従って、税務署が贈与税を課税してくることはありません。
・贈与がなかった→祖母の相続財産→相続税の除斥期間経過により課税なし?
相続税は、法定申告期限から5年間は課税することができます。従って、税務署が贈与税を課税してくることはありません。
現在は、その贈与された資産はお孫様がお持ちなのですね。
ご相談文の限りでは、今更課税があるとは思えません。
本投稿は、2018年06月02日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。