相続税対策 車購入
お願い致します。親と同居しています。親も後部座席にのる機会が増えたため車の購入を検討しています。
snsに贈与税対策として親名義で車を購入して
それを使用する事が記載されてました。親は免許返納していて車の実質使用者は私だと明白です。
それでも名義が親であれば贈与税は課されないのでしょうか。その後相続あれば相続税で良いのでしょうか
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
>親は免許返納していて車の実質使用者は私だと明白です。
→使用者が明らかに相談者様であれば贈与です。いくら形式を満たしたとしても、実態が違えば税務署は贈与と判定します。
三嶋政美
名義を親とするだけで贈与税を回避することはできません。税務上は形式ではなく実態が重視され、資金負担者と利用状況が判断基準となります。あなたが資金を拠出し専ら使用する場合、親への贈与や名義預りと認定される可能性があります。一方、親が資金を負担し、同一生計内で日常の送迎等に用いるのであれば、生活費の範囲として整理され得ますが、免許返納済みで使用実態があなたに偏る点は慎重な検討が必要です。相続での処理を前提とする発想も許容されにくく、資金と利用の整合性を確保することが肝要です。
ありがとうございます
疑義が解決しました
本投稿は、2026年04月20日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







