歯科のインプラント費用
相続税の有無でメールしました
親と同居しています。同一生計です。
今回私がインプラントを行い、その費用300万を親が負担してくれます。インプラントの医療費控除は私が行います。医療費控除は実質負担者しかできないとsnsで見ましたが、医療費控除を私がすると私が母から贈与を受けて支払いしたになるのでしょうか、贈与となり贈与税発生するのでしょうか
税理士の回答
竹中公剛
今回私がインプラントを行い、その費用300万を親が負担してくれます。インプラントの医療費控除は私が行います。
できません。支払った人しかできません。
医療費控除は実質負担者しかできないとsnsで見ましたが、医療費控除を私がすると私が母から贈与を受けて支払いしたになるのでしょうか、
そうなると考えます。
贈与となり贈与税発生するのでしょうか
上記記載。
三嶋政美
本件は同一生計下での通常の医療費であれば贈与税の対象となる可能性は高くありませんが、審美目的が含まれる場合には留意が必要です。インプラントが機能回復等の治療目的であれば、親の負担は扶養義務の範囲内と整理されやすい一方、見た目の改善を主目的とする部分は「通常必要な医療費」とは評価されにくく、その部分については贈与と認定される余地があります。また、医療費控除は実際の負担者が行う建付けであるため、親が支払った場合は親側での適用が原則です。審美部分の有無と金額区分、支払主体の整合を明確にしておくことが実務上の防御線となります。
本投稿は、2026年04月20日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







