妻の両親から住宅ローンの支援を受ける場合
新築一戸建てを妻の実家のはなれとして建てました。
住宅購入時に妻の両親から1000万を相続時精算課税制度を使って援助してもらいました。住宅名義の1/3は妻に、残りは私になってます。
住宅ローンは私の名義で妻とその両親は連帯保証人になってます。債務者は私だけです。
この度、妻の両親から1000万、繰上げ返済の為に払ってくれるという話が出てます。
この場合に、贈与税がかからない方法はありますか?
税理士の回答

3000万の建築資金だった。
1000万は妻が負担。
2000万は夫が負担。負担割合通りの持ち分割合で登記した。
2000万分、夫のローンあり。
妻の両親から貰えば、これは夫の贈与税。
現在の不動産価額は幾らになるでしょうか。
建物の固定資産税評価額として。
2/3見合いであれば、夫の分を両親に売却、名義変更。
ご両親の相続の時に妻が相続、といったことも検討できます。

繰上返済でもらうと贈与税がかかります。税率27.5%。
贈与税回避のため、建物の持分を譲渡する方法があります。
繰上返済しないで、相続まで待つ方法もあります。

奥様が相続時精算課税を使って贈与を受ける。
それをご相談者様が奥様から借入、返済計画に従って返済していく。
これで如何ですか?
回答ありがとうございます。
妻から借入とする場合、返済計画書等を作成、税務署に提出する必要はあるのでしょうか?

〉妻から借入とする場合、返済計画書等を作成、税務署に提出する必要はあるのでしょうか?
提出の必要はございませんが、きちんと作成しておきましょう。
お尋ねや調査があって辻褄を合わせて書類を作るのではなく、第三者間での取引同様、その時々できちんと文書化すると、それは、調べる側の税務署には解るものです。それが、税務署に認定してもらう基本です。
ちなみに、相続時生産課税にはいくつかの注意点があります。
きちんと勉強なさるか、税理士にご相談の上、間違いのないように進めてください。

精算課税、かつ、親族間の借り入れは、理屈では可能性があるのですが、贈与課税されるリスクもありますので、慎重に検討されても宜しいのかと存じます。
これは税理士としてのスタンスの違いなので、何とも言えませんが。
精算課税はコワいものであり、暦年課税の利用者の1割弱の方しか利用実績はありませんね。国税庁の公表資料をみても。
本投稿は、2018年06月04日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。