配偶者の贈与についてです。
婚姻期間20年以上の夫婦です。
妻と夫で名義が半分ずつの建物、土地を所有しています。
ですが、購入資金は名義通りではなく、夫が多く負担しています。
その場合、贈与になりますか?
税理士の回答
出澤信男
購入資金の割合と名義の割合が大きくズレると、その差額部分が贈与とみなされる可能性があると思います。
三嶋政美
ご質問のケースでは、不動産の持分が2分の1ずつであっても、購入資金の大半を夫が負担し、妻の負担がその持分に見合っていない場合、原則としてその差額部分について妻への贈与とみなされる可能性があります。税務上は「名義」ではなく「実際に誰が資金を負担したか」が重視されるためです。
もっとも、夫婦間には婚姻期間20年以上で居住用不動産に関する贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)が適用できる場合もあり、一定要件を満たせば贈与税が生じないケースもございます。
購入時期、居住の有無、ご負担額の内訳によって判断が変わりますので、資金の流れが分かる資料をもとに個別確認されるのがよろしいかと存じます。
山本快夫
お世話になります。
質問の内容から、次のように回答させていただきます。
贈与税の除斥期間(≒時効)は6年(悪質7年)となりますので、20年前の購入時の原資はもはや問われません。
従いまして、夫婦間において持分割合の贈与の認識があり、登記も済ませてあり、20年経過した今となっては、半分づつの持分を所有していることになります。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年05月27日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







