親から貰ったお金を一部返還した場合の贈与税について
今年度で総額130万円を支援してもらい、全てカードの支払いに充てました。
今年度の確定申告前に30万円を親に返した場合、実際に貰った分は100万円となりますが、贈与税の申告は必要になるのでしょうか?
税理士の回答
佐々木正史
厳密に「130万円を贈与として受け取り、その後に30万円を返した」という場合には、実際の手元に残った金額が100万円であったとしても、原則として130万円の贈与を受けたものとして判断され、贈与税の申告が必要となる可能性が高いと考えられます。
ただし、30万円は借入で贈与が100万円であった場合は、贈与税の基礎控除以内の贈与であるため申告は不要となります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
30万円を借入とした場合、何も申告せずにいると税務署から「無申告である」とする通達等、届いたりするのでしょうか?
そういった場合の為に、「借入である」という何か証明できるものがあった方が良いのでしょうか?
佐々木正史
基本的には自己申告ですので税務署から何か届くことはありません。
借入であることを証明できるものを積極的に準備する必要はありませんが、借入であることを証明するのであれば借用書を作成してください。
わかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
不安が解消され、とても安心できました。
本投稿は、2026年06月16日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







