87歳の祖母から500万円を借りる場合のみなし贈与リスクについて
父所有の土地・建物を購入する予定です。
なお、この不動産はもともと祖父が所有していた家で、現在は叔母が居住していますが、所有者は父です。
購入資金として、
母から500万円(年利1.0%、20年返済)
祖母から500万円(年利1.0%、12年返済)
を借りる予定です。
いずれも金銭消費貸借契約書を作成し、毎月銀行振込で返済する予定です。
私には安定した給与収入があり、返済能力はあると考えています。
気になっているのは、祖母が87歳である点です。
祖母は現在87歳ですが、自立して生活しており、健康状態も良好で、契約内容を十分理解できる状態です。
祖母からの借入は12年返済を予定していますが、返済期間中に祖母が亡くなる可能性もあるため、「祖母が高齢であることを理由に、当初から返済意思や返済実態のない貸付と判断され、みなし贈与と認定されるリスクがあるのか」
を知りたいです。
なお、祖母が亡くなった場合でも返済義務は継続し、債権を相続した相続人に対して契約どおり返済を続ける予定です。
このような条件で、祖母からの借入は一般的に親族間貸付として認められる可能性が高いでしょうか。
また、税務上注意すべき点があればご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
結論から申し上げますと、ご提示の条件を厳守される限り、祖母様からの資金提供は「親族間貸付」として認められる可能性が高く、年齢のみを理由に当初から「みなし贈与」と認定されるリスクは低いかと存じます。
親族間の金銭のやり取りが貸付か贈与かは、「契約書の有無」「返済能力」「返済の事実」から総合的に判断されます。
●今回のケースでは、借主様に安定収入(返済能力)があること
●金銭消費貸借契約書を作成し、銀行振込で客観的な返済記録を残すこと
●祖母様に契約能力があり、万が一の相続発生後も債務を承継して返済を続ける意思があること
が明確であり、税務署に対しても十分な反証材料となるかと存じます。
【税務上注意すべき点】
●相続時の「貸付金債権」の計上漏れ
祖母様が仮にご逝去された際、未返済の残額は祖母様の相続財産(貸付金債権)を構成します。
相続税の申告が必要な場合、この残額の計上を漏らさないようご注意ください。
●契約書の整備と利息の扱い
金銭消費貸借契約書には借入金額に応じた収入印紙をご貼付ください。
また、年利1.0%は合理的な水準ですが、貸主(母・祖母)が受け取る利息は原則として「雑所得」となります(他所得との兼ね合いで確定申告が不要なケースもあります)。
●適正な時価での売買(低額譲受の防止)
資金の借入とは別に、お父様から購入する不動産の売買価格が相場より著しく低い場合、差額がお父様からの「みなし贈与」と判定されるリスクがあります。適正な時価での取引額を設定することが重要となります。
回答は以上となります。
契約通りに淡々と返済実績を積み重ねることが、最大の税務対策となるかと存じます。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
記載の通りなら何も問題はない。
と考えます。
本投稿は、2026年06月21日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







