相続時精算課税について
相続時精算課税について質問です。
孫に対して贈与を行う場合、相続時精算課税の届出をすれば
毎年110万円まで非課税で贈与ができるかと思います。
ここで質問なのですが、その孫と養子縁組をして孫が養子となった場合、
相続時精算課税の非課税枠を使う上で、何かしら影響がありますでしょうか?
(例えば届出の再提出が必要となる、非課税枠をつかって贈与できない・・・など)
また、相続時精算課税であれば、養子(相続人)となっても
いわゆる「7年の持ち戻し」はない という認識ですが、合っておりますでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおりのお考えで間違いありません。
ようしえんぐみをしても、相続時精算課税制度には影響はありません。
ご安心ください。
早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
非常に助かりました。
本投稿は、2026年06月24日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







