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海外不動産の名義追加と日本の贈与税

日本の贈与税・相続税について質問です。

私は日本国籍ですが、現在はカナダ在住で、日本には住民票がありません。ただし、昨年まで日本に住民票がありました。

夫はカナダ国籍で、日本国籍はなく、現在日本には住んでいません。

カナダにある不動産について、現在は実質的に夫の所有です。ただし、購入時の事情により、義母の名前が bare trustee / nominee のような形で名義に入っています。今回、その義母の名前を外す手続きにあわせて、私を共有名義に追加する可能性があります。

物件の時価は約5000万円です。

確認したいのは以下です。

1. 私を50%共有名義にすると、夫から私への贈与として、日本の贈与税の対象になる可能性はありますか。

2. 私を1%だけ共有名義にする場合、贈与額は「私を名義に追加した時点の不動産の時価 × 1%」で判定され、その金額が日本円で110万円以下であれば、日本の贈与税はかからず、申告も不要と考えてよいでしょうか。

3. 私が昨年まで日本に住んでいたことにより、いわゆる10年ルールなどで、現在カナダ在住でも日本の贈与税・相続税の対象になる可能性はありますか。

4. 将来、夫が亡くなった場合、夫がカナダ国籍・日本非居住者でも、相続人である私が日本国籍で過去10年以内に日本に住んでいた場合、日本の相続税の対象になる可能性はありますか。

一般論でよいので教えていただきたいです。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

まず、カナダにある不動産の50パーセントを共有名義にする場合、夫からご質問者様への贈与とみなされ、日本の贈与税の対象となる可能性が高いかと存じます。
時価5000万円の半額である2500万円相当の財産移転となるため、贈与税の基礎控除額である110万円を超え、日本での申告および納税義務が生じます。

次に、1パーセントのみを共有名義にする場合についてです。
贈与額が不動産の時価の1パーセントであり、かつその金額が日本円換算で基礎控除額の110万円以下に収まるのであれば、原則として日本の贈与税はかからず、申告も不要と考えて差し支えないかと存じます。
ただ、この判定においてはカナダの不動産の時価が客観的に妥当な金額で評価されていることが前提となります。
*また、その年中にご質問者様が他の方から一切贈与を受けていないことも条件となります。

そして、現在カナダ在住であっても日本の税制の対象になるかという点についてですが、ご質問者様はいわゆる10年ルールの対象に該当します。
日本国籍を有しており、かつ過去10年以内に日本に住民票があったため、税法上は特定居住受贈者として扱われます。
この要件に当てはまる場合、財産を渡す側が外国籍や海外在住であっても、受け取る側はカナダにある財産を含めた全世界の財産に対して日本の贈与税が課税される事になります。

又、最後に、将来の相続税に関するご懸念についてですが、こちらも前述の10年ルールと同様の仕組みが適用されます。
*将来配偶者様が亡くなられた際、カナダ国籍で日本に住んだことがない非居住者であったとしても、財産を受け取るご質問者様が日本国籍を持ち、かつ過去10年以内に日本に住所を有していたという事実があるためです。
したがって、配偶者様が所有するカナダの財産を相続する場合、その財産は日本の相続税の課税対象となります。
日本出国から10年が経過するまでは、海外での資産移転であっても日本の税制が大きく関係する事になります。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年07月07日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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