贈与税の該当有無および確定申告方法について▶︎彼氏の収入8割を私名義口座で管理
【状況】
今年から彼氏と同棲を開始し、以下の形で生活費を管理しています。
⚪︎彼氏の収入の約8割を、私名義の普通預金口座で管理
⚪︎生活費はこの口座から支出し、私の負担分はその都度この口座に振込
⚪︎口座残高は毎月彼氏に確認してもらい、購入物は都度相談の上で決定
⚪︎生活費以外の分は貯蓄も兼ねており、来年(1〜2月予定の入籍後)の住居購入・賃貸解約費用などに充当予定
⚪︎彼氏からの振込額は累計110万円超
⚪︎生活費、彼氏の購入物の支払いは、彼氏が振り込んだ私名義の口座に紐づく、私名義のクレジットカードで決済(彼氏は借金があり現状クレジットカード作成不可のため)
⚪︎個人事業主は私のみ
【ご質問】
1.生活費としての受け渡しであれば110万円を超えても贈与税はかからないと理解していますが、口座管理を私が行っている今回のケースでも同様の扱いになりますか。
2.上記が問題となる場合、余剰分を彼氏の元の口座にまとめて返金すれば解消できますか。
3.確定申告の際は、私名義口座内の支出のうち自分が支払った分を切り分けて申告する形で問題ないでしょうか。他に必要な手続きはありますか。
【その他】
上記以外にも、今回のような同棲・入籍前提の家計管理方法において注意すべき点があればあわせてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
1.
事実婚・内縁関係の場合は、扶養義務者相互間とされていますので、通常必要とされる生活費の負担は贈与税の非課税対象とされる余地があります。しかし、入籍前提の同棲中の交際関係の場合、事実婚・内縁関係に準じて良いのか、税務上の扱いは不明瞭です。そのため、保守的に考えて「税務上問題あり(=贈与税の課税対象)」と捉えるのが無難と考えます。
ただ、個人的には、入籍前提でなく単なる同棲中の交際関係であっても生計一のケース、生活費の共有スタイルは、一般的と感じているため、理屈と現実(課税実務)は別と考えていますが、ご質問に対して回答するとなると上記のような内容となります。
2.
質問者さまの口座を便宜上使用しただけですので、なるべく早めに彼氏さま名義の口座に戻すことをおすすめ致します。質問者さまのクレジットカードで立替した彼氏さまの購入物については、彼氏さまから質問者さまに返金してもらうこともおすすめ致します。
3.
基本的には、そうなります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月15日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







