親族からの金銭の借入
住宅ローンを銀行から借りています。その分を叔父より借入し全額返済後、叔父に返済していきたいのですが、叔父は93歳と高齢。贈与とみなされるのでしょうか?
叔父には配偶者、子はおらず、叔父の相続人は、私の父(弟)となります。
叔父に借入をする際、贈与になるようなるば、私の家族3人(私、夫、子11歳)に分けて、借入する事で贈与税は少なく抑えられるのでしょうか?
借入が可能なのか?税金をなるべく抑える方法があれば知りたいです。
税理士の回答
出澤信男
祖父からの借入自体は法律上は可能です。親や祖父母など特別な関係にある人同士の金銭の貸し借りでも、実態がきちんと返済する借金と認められれば贈与とはみなされないと思います。
叔父が生きてる間には全額の返済は難しいです。それでも贈与となりませんか?
出澤信男
正式な契約での借入であれば贈与になりません。
本投稿は、2026年07月16日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







