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将来の入院費や介護費用、葬儀費用の目的で親から預けられた現金の処理について

入院費や介護費用、葬儀費用といった目的に使用するという条件で、親から数年前に数百万円を現金で預かリました。預かる際には、目的の書かれた自筆の手紙(日付と捺印あり)と定期預金解約時の利息計算書を受け取っております。

今年すでに入院費をその中から支払い(領収証は保管済)ましたが、精算機での現金決済でしたので不都合はありませんでした。なお10万円以上の現金振り込みの場合は窓口で行ない、本人確認を求められると認識しております。
ご教示を賜りたい点は以下の通りです。
 
そもそも親の入院費や介護費用等を親から預かったお金から都度支払う場合、贈与にはあたらないと考えてよいかどうか、まず確認させていただきたいと存じます。(口座間の送金か現金振込かにかかわらず)

現金での振込は手続が煩瑣ですし、この先、毎月の定期的な支払いが生じる場合は口座引落しが求められるであろうこと、保管の点に不安があることから、子ども名義の口座を新たに開設し、残額を移すことも検討中です。その際、現金をいきなり子の口座に預け入れることになりますが、後から贈与と疑われることのないようにする方策はございますでしょうか。
また、このまま現金で保管を継続し、支払いも現金で行なうことの是非につきましてもご教示いただけましたら幸いです。
なにとぞ宜しくお願い申し上げます。



税理士の回答

 

1> そもそも親の入院費や介護費用等を親から預かったお金から都度支払う場合、贈与にはあたらないと考えてよいかどうか、まず確認させていただきたいと存じます。(口座間の送金か現金振込かにかかわらず)
⇒ 親御様が、自分自身で支払うことができないことから、入院費や介護費を代わって支払うために、預かったということであれば、お考えのとおり贈与にはあたらないということでよろしいかと存じます。

現金での振込は手続が煩瑣ですし、この先、毎月の定期的な支払いが生じる場合は口座引落しが求められるであろうこと、保管の点に不安があることから、子ども名義の口座を新たに開設し、残額を移すことも検討中です。その際、現金をいきなり子の口座に預け入れることになりますが、後から贈与と疑われることのないようにする方策はございますでしょうか。
また、このまま現金で保管を継続し、支払いも現金で行なうことの是非につきましてもご教示いただけましたら幸いです。

⇒ 使用目的の記載された手紙があること、支払項目について記録し、介護費用等にしか使用していないということを証明できるようにしておかれればよろしいかと存じます。
 現金のまま保管しておく際も同様です、出納帳をつけ、領収書等を保管しておかれればよろしいかと存じます。
 いずれの場合も、決して親御様に関する支出以外の項目に使用することのないよう(一時的に借りる等のないよう)ご注意願います。
 なお、預金する場合は、お子様の自己資金と区別するために、専用の口座を作成して管理していくことをお勧めします。

ご回答に深く感謝申し上げます。税務署からの照会に備える証明書類といたしまして、上記自筆の手紙と領収書、簡易の出納帳を揃えるといった程度で大丈夫と理解してよろしいでしょうか。

よろしいかと存じます。
 自分(お子様)のお金と区分管理しており、自分のために使用していないことが説明できればよろしいのではないでしょうか。

追加の質問がございます。子ども名義の口座に預け入れて管理している間に親が死亡した場合、親の相続財産となると認識しておりますが、預かり金口座の名義人は子どもですが、遺産分割協議を経ずに解約手続きを勝手に行なってよろしいのでしょうか。当該預金を合計しても相続税の基礎内である場合、申告不要であるとは存じますが、相続財産であることには違いないといたしますと、どのように取り扱えばよろしいものか分かりかねましてご相談いたします。

親からの預かり金は、当然、相続財産となりますので、相続税の申告の要否にかかわらず、遺産分割協議が必要となると思われます。
ただし、預かり金であることから、名義人が解約していただき、預かり金残金を遺産分割協議どおりに、相続人間で分配していただければ問題ないものと思われます。

丁寧かつ迅速なご教示に心よりお礼申し上げます。先生ご教示の方法で処理することになるかと存じます。誠にありがとうございました。

本投稿は、2026年09月07日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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