親からの土地の譲渡について
この度はお世話になります。
25年ほど前に、親が大分県の山奥の温泉別荘地を購入しました。(建物あり)
ですが、高齢になり管理が難しく私に無償譲渡したいと言っております。
土地の坪単価は1.7万円ほど。土地は20坪ほどでしょうか。
私は関東圏在住の為、基本的にはその物件を住居としては使用しません。
この場合、贈与税等がどれほどに駆るかを伺いたく質問します。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
山本健治
基礎控除110万円以内なのでかかりません。
登録免許税、不動産取得税等はかかります。
あなたが取得を急いでいないのであれば、またお父様の相続時に相続税がかかりそうもないのであれば、贈与ではなく、失礼ながら相続開始を待ってから相続してはいかがですか。
それまでの管理はあなたがお手伝いすればよいのではないですか。
荒川直宙
25年ほど前にご購入された大分県の温泉付き別荘地の無償贈与について、発生する税金や維持費の目安、手続きのポイントを解説いたします。
結論から申し上げますと、贈与税は「0円(非課税)」またはかかったとしても「数万円程度」に収まる可能性が高いです。
贈与税の計算基準は実勢価格(坪1.7万円×20坪=約34万円)ではなく行政の評価額に基づきます。土地・建物の評価額合計が基礎控除額(年間110万円)以下であれば贈与税は一切かかりません。
【1】名義変更に伴う各種税金・初期費用シミュレーション(概算)
山奥の築25年木造別荘の一般的な評価額モデル(土地約20万円、建物約50万円、合計約70万円)で試算した概算費用は以下の通りです。
・① 贈与税(国税):0円
(評価額 - 110万円) × 税率。評価額合計が110万円以下なら非課税です(仮に150万円でも約4万円)。
・② 登録免許税(国税):約14,000円
評価額 × 2.0%。所有権移転登記の際に法務局へ納めます。
・③ 不動産取得税(都道府県税):約21,000円
評価額 × 3%。取得後1回のみ課税。免税点は「土地10万円未満、建物12万円未満」です。
・④ 司法書士報酬:約50,000円 〜 100,000円
手続きを司法書士へ依頼する場合の相場費用です。
【2】税金よりも重要な「隠れた継続コスト」
関東にお住まいで普段利用されない場合、初期費用よりも所有後に毎月・毎年発生する維持費が主な負担となります。
◆ 温泉の名義変更料・更新料
不動産とは別に「温泉権利名義変更料(20万〜100万円程度)」や数年ごとの更新料がかかる場合があります。
◆ 月々の管理費・温泉使用料
利用しなくても、管理会社への管理費(月数千円〜2万円程度)や温泉基本料金が毎月発生します。
◆ 毎年の固定資産税
評価額が免税点(土地30万円、建物20万円)を超えている場合、毎年「評価額×1.4%」が課税されます。
【3】今後のおすすめアクションプラン
親御様から正式に贈与を受ける前に、次の3ステップで調査を進めることをお勧めします。
◆ ステップ1:親御さんの「課税明細書」と「評価倍率」を確認する
納付書同封の書類で土地・建物の「固定資産税評価額」を確認します。建物は評価額そのままですが、路線価のない別荘地の土地は国税庁「評価倍率表」で倍率を確認し、「評価額×倍率」で土地評価額を求め、合計が110万円を超えないか確かめます。
◆ ステップ2:管理会社・温泉組合へ費用を問い合わせる
名義変更料、月々の管理費・温泉使用料の金額を確認します。
◆ ステップ3:将来の手仕舞い(処分)を検討する
地元の不動産業者へ問い合わせ、売買相場を確認します。需要が乏しいエリアの場合、毎月の管理費のみが引き落とされ続ける「負動産」となるリスクがあるため、贈与を受けるか慎重にご判断ください。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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みなさま、有難うございました!大変参考になりました。
本投稿は、2026年09月29日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







