相続について
母が亡くなり、遺産が預金600万・死亡保険金1200万あります。
相続人は父が亡くなっているので、私と兄2人の3人です。
死亡保険金の受取人は私になっていました。預金の払い戻しも私が手続きしたので全て私の口座に入りました。
兄弟3人で均等に600万ずつ分けたいのですが、私から兄に贈与ということになり贈与税がかかるのでしょうか??
税理士の回答

預金の払い戻しの際、遺産分割協議をされましたね。銀行の書式で。こちらの分は既に相続が確定。
死亡保険金も受取人は指定されていた。これも確定。
理屈で言うと、相続は既に確定済み。よって、おっしゃる通り贈与の扱いになりますね。理屈では。
早速の回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
ということは分けるためには、贈与税のかからない額で何年かかけて贈与していけば問題ないでしょうか?

小難しいのですが、他にすべての財産を対象とした遺産分割協議書をつくり、代償分割としてご兄弟に渡せば相続の範囲で渡せます。
代償分割の取り扱いについて、理解し、対応しなければいけないのがネックですが。

相田先生のご説明に補足させていただきます。
受取人が指定された死亡保険金(1200万円)は、指定された受取人(相談者様)の固有の財産であり本来の相続財産にはなりません。あくまでも「みなし相続財産」というものになります。
そして、代償分割を行う場合には、代償金を支払う相続人(相談者様)が代償金以上の相続財産を取得していることが必要になります。
これらを前提にご相談のケースを考えますと、相談者様が代償分割としてご兄弟に支払える金額は預金の600万円になりますので、全員が均等に600万円ずつ(ご兄弟2人に1200万円)分けるとしますと、代償金を超えた部分の600万円(一人当たり300万円ずつ)は、死亡保険金(相談者様の財産)から支払うことになりますので、その部分は相談者様からご兄弟への贈与に該当すると思われます。
(300万円の贈与の場合の贈与税は19万円)
従って、代償分割でご兄弟に渡す金額は600万円(一人当たり300万円)とし、別途、分割で贈与されるのが宜しいと思います。

銀行預金600万円を相続人代表として相談者様が手続き上受け取っている状況(未分割の状態)であれば、上記の代償分割という複雑な方法ではなく、
① 預金は兄弟2人が300万円ずつ相続するという遺産分割協議を行い2人が取得する。
② 死亡保険金1200万円は相談者様が受け取る。
③ 後日2人の兄弟に300万円ずつを贈与する。
という流れになります。
本投稿は、2018年06月15日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。