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死因贈与についての注意点

6月に叔父が亡くなりました。
生前に私と私の姉、現在の法廷相続人であるわたくしの実の母(叔父の姉)へ遺産をあげるという事を告げられていました。

割合は
母1/2
私1/4
姉1/4

その事は母も承知しております。これは死因贈与にあたるものと見てます。

叔父の遺産は不動産などの資産はなく銀行預金のみ3000万です。
しかし、ここでの注意点はこの事が書面では残っておりません。口頭のみです。

これで問題なのが税務署からの指摘です。
現預金などは法定相続人である母が引き出し、私たちの元へと分割されるのですが
これでは母からの贈与と税務署から指摘されますか?
また、税務署へ何か手続きをする必要はありますか?

よろしくお願いします。


税理士の回答

 残念ながら遺言書が残っていないと、法定相続人以外の方には遺贈にはなりません。
 なお、自筆遺言があった場合でも家庭裁判所に行って検認されなければ、遺言としての効力はありません。
 もし母親から預金の一部を分けてもらうと、相談者の記載のとおり母親からの贈与として贈与税の課税がされてしまいます。

専門的で詳細なご説明
大変参考になりました。

母から贈与の非課税枠を検討しようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月17日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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