[贈与税]二世帯売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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二世帯売却について

主人の父親名義の土地に、主人名義でローンを組み二世帯住宅を建てました。

父親都合で二世帯を売却予定です。
土地の評価額が高いのでローンの残債は処理できるのですが、ローンと建物の名義は主人です。
土地の売却益でローン残債を処理した場合、贈与に当たるので贈与税が発生すると聞きました。

ローンは父親が組めなかった為、主人の名義にしましたが、協力して払って行く予定でした。

売却して清算するだけなのに贈与税が発生してしまうので、身動きがとれません。

贈与税がかからず、ローンを清算する事は可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

売価を、土地と建物に時価で按分。
土地は父。
建物は夫。

ローンは一旦、度外視し、土地の売価分は父。
            建物の売価分は夫。

夫の取り分以上に、父から貰ったものは贈与の対象となりますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

再度、住宅を取得するのであれば、妻名義で、父から非課税贈与を受ける、というのも一案です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

トータルとして、回ればよいのですから。

ご回答ありがとうございます。

確かに土地は父親ですが、父親が建物のローンを組めなかったので、名義が主人というだけで、本来は父親と主人の借金という認識でした。

父親都合での売却なので、せめてローンの残債は清算してもらった上で土地の売却益を得て欲しいと思ったのですが、このままだとローン残債は主人に残り、土地の売却益は父親という事になるのですね?

税理士ドットコム退会済み税理士

第三者に売る場合は、相対取引のため、建物の売価を高めに設定した方が有利と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

建物の所有権は夫。
   資金はすべて夫が工面。
であれば、建物は夫のものですね。
建物の所有権が父にもあるわけでは無いので、夫と、父の間では、贈与は生じていない。適切な登記がされていました。

売却にあたってのローンの負担を父がすれば、それは贈与。
その代わりに、妻が父から非課税贈与を受ければ良いのかと思いますが。
他の非課税贈与等も受けれるかもしれませんが、税のルールを踏まえて、それを前提に行動しないと、思わぬ贈与課税を受けることになりますので。

所有権に応じた按分をしなければいけません。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月18日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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