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生活費が贈与にあたると税務署で指摘を受けました

税務署へ質問があり、直接話を聞きに行った際、夫婦間で、生活費であっても、年間110万円を超えたら、贈与税の対象となると言われました。
妻である私が、生活の切り盛りをしています。
そのため、夫の口座から、私の口座で、手間を減らすために、ネットバンキングを利用し、生活費を振り込んでいます。
それでも、贈与税の対象をなるのでしょうか?
共働きで、妻の方が収入が多いです。
また、貯蓄に関しては、妻の口座で行っています。
ご教示願います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

なりませんね。説明の仕方がちょっと不親切で、そのように取られてしまったのですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4405 贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

もしかしたら、夫の口座からご相談者様の口座に移した金額の一部が、生活費としては消費されずに、毎月、ご相談者様の口座に残って累積されていっていませんか?

例えば、仮にご相談者の口座が、夫からの入金と生活費の支出のみだった場合、
夫口座⇛ご相談者口座 毎月50万円
月末のご相談者の口座残高 10万円
これを12ヶ月繰り返したら、120万円がご相談者様の口座に残り、これは、もともとは夫のお金だったものが、ご相談者の名義になっています。
この場合120万円は贈与と認定される可能性があります。

現在のご夫妻のお金のやり取りで、上記120万円と同様の認定を受けかねない金額はありませんか?

本投稿は、2018年06月21日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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