贈与になるんでしょうか?
父が亡くなる10年ほど前に、車の購入資金として父より300万ほど出してもらいました。
これは、贈与税として申告しなければいけなかったのでしょうか?
その頃は、何も分からず受け取ったのですが。
相続の申告は、すでに終わってます。
税務署からの指摘で、贈与税ではなく貸付金になりますと言われる事もあるのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
税理士の回答

まず、10年前に300万円もらったことは時効(7年)を超えているので贈与税を払えと言われることはありません。
もし、あるとすれば、相続税の税務調査として300万円の相続人の債権をあなたが相続したのだから相続財産に含めなさい、という指摘です。
かなり苦しい主張に見えますが、税金をとろうとすればそれしかないと思います。
私があなたの立場なら、あくまで車を買ってもらったのは10年前でその代金をお父さんに返す意思がないことは口頭で明らかである。相続税の申告は正しい、ということを胸にもっておき、もしも相続税の税務調査を受けてそのような指摘がある場合にはその主張をします。結果についてはわかりませんが、そのように思って、堂々と日々を暮せばよろしいのではないでしょうか。
本投稿は、2015年09月25日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。