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贈与税について 夫婦、親子

近々、新築戸建を購入する予定があり
頭金準備の段階で色々調べてみると
贈与税の心配がありましたのでご質問させて頂きたいです。

夫婦共働き
子ども一人
住宅ローンは妻が組みます
(夫は所有権なし、妻単独所有権)

出産後に夫婦それぞれの貯金を
妻の口座で一括管理しておりました。
また子育て支援手当ても同口座に貯蓄。

この妻名義 口座の内訳として
すべて夫からの振り込みで保管している
お金です
2015年 約50万 夫→妻へ贈与
    約100万 夫預金あずかり
    6万→子育て支援手当
2016年 約40万 夫→妻へ贈与
    約60万 夫預金
    6万→子育て支援手当
2017年 約50万 夫→妻へ贈与
    約50万 夫預金あずかり
    6万→子育て支援手当て

妻へ贈与の部分は贈与というより
生活費すべてを妻が払っているので
それを返す形で夫からもらっていました。

ネットで調べてこのような預金は良くないとのことで
今後下記のようにしようと思うのですが戸建を買うタイミングで整理すると
贈与と疑われるのでしょうか?

夫の口座へ210万振り込み
子育て支援手当て 妻名義の保育料支払い口座に移動
妻口座に140万そのまま貯蓄

このように夫婦の預金を整理したいと思います

また妻の戸建購入頭金として
娘名義の口座から100万引き落とし予定です。もともと妻の預金を娘名義口座に預けていたのですがそれは贈与になるのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与契約は、お互いの合意(財産を無償で与える意思表示と、それを受諾する意思表示)が必要です。
通常の生活費程度のやりとりに贈与税はかかりません。
年110万円以下も贈与税はかかりません。
今回のケースは、贈与には当たらないと思いますので、真正な名義人への資金移動をされたほうがよいと思います。(もちろん贈与税はかかりません)

ご回答ありがとうございます

夫婦間の贈与税について
生活費と見なされるものは大丈夫とのことですが、項目的にどこまでを差すのでしょうか?

●食費
●洋服
●生命保険、医療保険
●携帯
●光熱費
●家賃、修繕費、火災保険
●家具

生命保険、洋服などはやはり本人が払うべきものでしょうか?夫が今までは家賃、光熱費を支払い妻がそれ以外を払っています

そのへんはどうですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
夫婦間の扶助義務があり、専業主婦もいますので、すべてが生活費で問題ないと思います。
ただし、生命保険の契約者は、保険料負担者でないと、最後に贈与の問題が生じます。

No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

丁寧な対応に感謝します。
電話相談では復唱してもわからない部分を文面で頂いて理解できました。
ありがとうございました

本投稿は、2018年06月22日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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