「歴年贈与信託」で贈与すると、遺贈者と受贈者の間での契約書は不要となりますか?
信託銀行のサービスのひとつに、「歴年贈与信託」というのがあります。
よく、歴年贈与をするとき、税務対策として、大事をとって念のために遺贈者と受贈者の間で契約書を交わしておいた方がよいという話を聞きますが、
信託銀行の「歴年贈与信託」サービスを利用して歴年贈与する場合、この契約書は交わす必要がなくなるのでしょうか。
「歴年贈与信託」を通じて歴年贈与がなされると、贈与の都度発行される書類や記録などのようなものが契約書の代わりになるということでしょうか。
税理士の回答

一括贈与として捉えられないよう、毎年、銀行から、あるいは、銀行に何時、幾らを贈与することを伝え、贈与することになると聞いています。
税理士が顧問先向けにしているサービスと同じですね。契約書の代わりに信託受託者に対する委託者からの通知、といったものになるのでしょう。
違いは、信託を利用し、そもそも贈与対象額を先に多額預かっておくこと。
ですので、税理士の顧問先では、利用しません。金銭を拘束されてしまいますので。
実質的な拘束性がありますし、受ける方に妙な期待が生じてしまうので、通常通り、贈与される方がその気になったらその時点で、贈与、というのが一般的なものとなるのかと存じます。

全体の相続税対策により、必要に応じてということであれば、信託銀行ではなく、税理士の方が適切なアドバイスが可能と断言できます。
ご回答ありがとうございました。
私としては、まず質問しました通り「契約書が不要となるかどうか」を知りたかったので、まずはその点について明快なご回答をいただきたかったです。それを知った上で、どうするか検討したかったので。
しかし、贈与信託のデメリットをご説明いただき、参考になりました。
ありがとうございました。

贈与契約は不要に。信託契約が必要に。信託指示書が必要に、ということになりますね。
重ねてのご回答ありがとうございます。
理解いたしました。
ありがとうございました。

信託銀行がされる中で、遺言信託はただの管理業務でペイしない作業ですが、この暦年贈与は失念防止の意味はありますので、遺言信託に比べるとはるかに優れたサービスですね。とはいえ、先のデメリットはあります。
メリットとしては、税理士は属人性が高い為、煩わしさを避けることができます。
再度、重ねてのご回答ありがとうございます。
遺言信託は手数料も高く、またあまり必要性を感じていませんでしたが、暦年贈与信託は手数料がかからず、関心があった次第です。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月02日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。