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贈与税の減税対策について

死亡した妹から実母親宛に現金1億円が届きました。

実母親に贈与となると贈与税55%納付しないといけないとのこと。

遺言書は無いので、1億円を身内で分けて、贈与税納付金額を減らす事は出来ますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺贈に該当しますので、これは相続税の対象です。法定相続人の範囲、また、妹さんの相続財産、債務を確定し、10か月以内に相続税申告することになりますね。死後においての節税は、現預金の場合、国、公益法人等へ寄付するといったこと以外の節税は困難です。ただ、不動産といった相続財産であれば、だれが取得するかによって税務上の評価額が異なり、結果として節税に繋がることもあります。

最寄りの税理士の方に相談されるのが宜しいのかと存じます。

妹さんからお母さんへ現金が贈られた経緯を確認しましょう。
妹さんのその他の財産も確認しましょう。
死亡した妹さんの法定相続人を調べましょう。

①妹さんからお母さんに死亡に伴い贈与され経緯が明らかであれば、相続又は、遺贈により取得したものとして、お母さんが相続税の申告をすることになります。

②経緯が定かでなければ、遺言の無い相続財産として法定相続人による分割協議を整えた後に、法定相続人が相続税の申告をする事になると考えます。

皆さま、お忙しいところご返答ありがとうございます!

本投稿は、2018年07月10日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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