子から親への相続時生前贈与
子の名義の口座から高齢の親へ2500万円贈与した場合、贈与税がありますか?ちなみに今まで子の口座が金利の高いものだったので親から名義を移動していました。
税理士の回答

そもそも親のもの。名義預金であった。それを戻しただけですから何もかかりません。贈与はそもそも当事者間として当時も、今回も生じていない、という認識であれば。

最初に、子ども名義に移動された時には、贈与税の申告をしていますか。
贈与税の申告がなかったとすれば、単なる名義変更であり、子ども名義でも、親の名義預金となります。
したがって、贈与ではないため、贈与税はかかりません。
当初の贈与税の申告があった場合は、回答は違いますが。
早いご返答ありがとうございました。家族間の名義変更は贈与にならないのですね。ちなみに母は生きており14年前に父が亡くなっていてますが、父の遺産分が母と子に法定相続されるので名義変えしても控除額以下なら課税されないということになりますか。

14年前であれば、仮に相続税がかかったとしても時効です。
きちんと遺産分割をされた方がよいと思います。
家族間の名義変更の場合、両者の合意により贈与契約が成立していれば、贈与税がかかります。
父の遺産を全額姉名義で預金しており、今から母と弟(私)に名義変更しますと贈与税がかかるのでしょうか。

過去、贈与されたのですか。されていないのですか。それが重要です。
されていれば、今回、贈与が新たに生じることになります。
されていなければ、そもそも父の財産ですから贈与も生じません。
私と母の相続分を姉に運用してもらうよう預けていただけです。ただし、書面にしていませんでした。また、運用先は一ヶ所で、姉の貯蓄といっしょにしているので疑いをかけられるのが心配です。

そもそもの前提が変わりましたね。
私と母の相続分なのですか?
父のものではなく。
であれば、父に贈与されることになるのでしょうか。
更に、姉が登場しましたね。
これが子の運用となるのですね。
相談者様、母の預金→姉が運用。 ※贈与では無く、単に名義預金。
それを今回は父に渡す。(※相続しているので返す、といったことにはなりません)であれば、贈与税の対象です。
言葉足らずですみません。父は14年前に亡くなっており、その当時に父名義の預金を全額姉名義にしたということです。

父の相続を受けた。母と子。
それを母に戻す。
であれば、子の分が母への贈与対象となります。

父の相続財産⇒姉名義(実質所有、母と子)⇒母名義⇒子名義⇒今回
今回の名義変更で、遺産分割のとおりに母と子に分ければ、贈与税はかからないと思います。
税理士の方々に丁寧に教えていただきありがとうございました。

父の相続について遺産分割はされているのですよね。
預金ですから。銀行で名義を変更する際に、遺産分割しないと出来ないはずですから。
この場合に、今回、父の相続分の遺産分割協議をすると贈与になってしまいますね。ミスリードです。

母、相談者様がそれぞれ預金を有する。
今回は、これを母にあげたい。ただ、これは贈与税の対象になります。
ですので、母が必要な生活費を相互扶養義務の範囲で、相談者様が負担されてはいかがでしょうか。
姉の分は、単に、母と、相談者様の所有している預金の名義預金に過ぎません。
今回、定期?が満期を迎えるのであれば、姉が使っている普通口座と混ざってしまうといけないので、母分は母の名義の口座に戻す。
これは贈与対象外で問題ありません。
ご相談者様の分も、これを機にご自身の口座へ。これも贈与税対象にはなりません。

母分に2500万追加して過去の遺産分割協議をすることは出来ませんので、仕方ないのかとは存じます。
既存の遺産分割通りであれば、母への2500万分が未解決のままとなってしまいますが、それもやむを得ないのかと存じます。
本投稿は、2018年07月12日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。