税理士ドットコム - [贈与税]失踪者の借金を親族が返済したい場合 - 本人不在であれば、貸付も贈与も成立しないと思い...
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失踪者の借金を親族が返済したい場合

お世話になります。
行方不明の夫の借金の一部を義母が返済すると言ってくれています。
住宅ローンの残り約400万円を完済させる方向です。

この場合、本人不在のまま義母から夫への貸付は成立しますか?
それとも夫に対する贈与とみなされますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

本人不在であれば、貸付も贈与も成立しないと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

仮に贈与としても、資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に該当し、贈与税がかからないと思います。

No.4424 債務免除等を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm

ご回答ありがとうございます。

貸付も贈与も成立しない場合、何に該当しますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
義母が返済し、仮払金的な状態で、いずれ債権放棄し、上記の取扱いと思います。




わかりやすくご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2018年07月14日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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