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身内から借入が、贈与にならないようにしたい

米国に住む親族から1000万円の借入をしました、米国の弁護士が正式な借入契約書を作成し、それにサインして契約は、完了しましたが、バルーンペイメントで、5年後に纏めて返済し、毎年は、1%の利子を払う内容となっています、元金は、5年後にまとまったお金が、別途入るので、利子も元金も必ず、銀行を通じて支払いますが、万一贈与税をかけられる恐れがないかの相談です、宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の内容からして、問題ないと考えます。
贈与税の課税は有りません。

税理士ドットコム退会済み税理士

お互いに贈与の合意がなく、借入契約書の作成があれば、贈与の認定はあり得ないと思います。

税理士の先生に、贈与に該当しないと言われ、ほっとしています。更に、気を引き締め、利子と元金の返済をきちんとしていきたいと思います、ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月17日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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