[贈与税]株の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 株の贈与について

株の贈与について

3月決算の同族会社です。
この度、社長に退職金を支払い、息子に株を贈与したいと思います。退職金を支払うことにより、債務超過になります。
この場合、株を贈与するタイミングとしては退職金を支払った後、期中に贈与するのか、それとも退職金を支払った期の次の期で贈与したほうが良いのか教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

取引相場のない株式の評価は、贈与があった日の直前期末日において評価します。
債務超過になる期末日以降、贈与された方が贈与税評価額は、低くなります。

税理士ドットコム退会済み税理士

31/3期に退職金支給とすれば、31/3期の株価で、32/3期に株の贈与でしょうか。
贈与と譲渡の税負担の検討は必要と思いますが。

ありがとうございます。
債務超過で時価評価すべき資産等ない場合、無税で贈与可能でしょうか?

よろしくお願いします。

評価額は、0円になると思われます。
保険積立金等がある場合には注意してください。
評価日時点の解約金相当額が、評価額になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

純資産価額方式での評価であれば、0円評価となります。
それ以外の評価(相続税評価)をした場合は、0円ではないと思います。
その場合は、譲渡であれば、無税と思います。

ありがとうございます。
相続税評価とは類似業種比準方式と純資産価額方式、配当還元方式のことではないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
上記の方式となります。贈与税の評価は、この方式と思います。

言葉がたりませんでした。

取引相場のない株式の評価は、会社の規模によって評価方法がかわります。
大会社  類似業種比準方式
中会社  類似業種比準方式と純資産価額方式の折衷方式
小会社  純資産価額方式

小会社に該当すれば、評価額は0円です。


ありがとうございます。
最後にもう一つだけ質問お願いします。
当社、中会社なのですが、純資産価額のみで判定することは可能でしょうか?
債務超過なので純資産価額でしたら、評価0になると思うので。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

純資産価額のみではなく、取扱いのとおり併用による評価と思います。
No.4638 取引相場のない株式の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm

本投稿は、2018年07月18日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230