住宅取得資金を贈与しても非課税について
住宅を購入したのが今年の5月です。
離婚に伴う財産分与で、夫の持ち分を全て取得する予定です。
住宅ローンが残っている状態ですので、親から資金援助を受けることを考えております。
住宅取得資金を贈与しても非課税は、
購入よりも「前」のタイミングで贈与を受けておくことが必要だと思うのですが、
、購入より贈与が前とどのように判断するのでしょうか?書面により判断するのでしょうか?まだ確定申告は行っていないので、適応されることは可能でしょうか?それとも住宅ローン返済のためとなり適応されないでしょうか?
税理士の回答

非課税贈与の適用要件を充たさないのではないでしょうか。
新築要件となりますが、ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
(1) 新築又は取得の場合の要件 イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。 1 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
1 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの (注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
1 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
1 上記1及び1のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
中古でも要件を満たせば可能です。
ただし、元夫との売買契約が必要となるため、現実的ではないと思います。

毎年、110万円の贈与税の非課税枠を利用された方がよいと思います。
本投稿は、2018年08月03日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。