出産祝いで300万円もらいました。
旦那の扶養に入っている専業主婦です。先日、母方の祖母の姉妹から出産祝いとして300万円もらいました。
ネットで調べてみたところ
基礎控除(110万円)を差し引いた金額に贈与税がかかり課税価格が200万円以下での税率は10%ですから(300-110)×0.1=19万円
という事がわかったのですがいったいいつまでにどこへ支払えば良いのでしょうか。
どこかへ申告が必要ですか?
無知なもので何をどうすればいいかまったくわかりません…。
税理士の回答

これは、難しいですね。
新生児用のあれこれを購入するために親族の扶養義務の一環としてと捉えれば、使わず、残った残額と捉えることができますから。
理屈としては。
ただ、その前に、出産祝いに贈与税がかかるとして、一般常識として多額であるとして贈与税の申告が必要か、という発想がそもそもありませんでした。

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
300万円の出産祝が、社会通念上相当とは認められないので、贈与税がかかると思います。

一般的なお祝い金や、育児に必要な資金で実際に使いきっていらっしゃる金額であれば、そのお祝い金等は非課税となりますが、ご相談のケースでは贈与税の対象になると思われます。
必要な手続きとしましては、贈与された年の翌年2/1から3/15の間にお住まいの所轄税務署に贈与税の確定申告書を提出し、銀行または郵便局の窓口で贈与税を納めて頂く必要があります。
贈与税の申告書は税務署で取り寄せるか国税庁ホームページからダウンロードできます。また、贈与税を納付するための納付書は税務署に備え置かれています。
本投稿は、2018年08月03日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。