税理士ドットコム - [贈与税]夫婦間の施設費、生活費、介護費等のお金の移動 - 贈与の合意(あげる、もらう)がなければ、父親から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間の施設費、生活費、介護費等のお金の移動

夫婦間の施設費、生活費、介護費等のお金の移動

はじめまして。
現在高齢の両親が別居中です、
父は実家に1人暮らし、母は介護が必要な
ため長女の私の家族と同居し1年が過ぎました。
いろいろな状況が変わり母を施設に入る予定ですが、父からその施設費や生活費を母の口座に振り込んでもらう予定ですが、
お互いに高齢なため 先がわからないので
1千万ぐらいまとまった額で振り込んでもらいたいと考えています。
このような場合は贈与税がかかってしまうのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与の合意(あげる、もらう)がなければ、父親からの預り金で問題ないと思います。

お父様とお母様は、別居の状態でも、以前婚姻状態が継続し、生計を一にすると解します。現在ご相談者様がお母様の為に民法877条第1項は,「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある。」により生活を補助されているのではないでしょうか?それであれば、お父様からお母様の振り込みは単なる資金移動に過ぎないと解します。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与の懸念は、扶養義務の範囲内ですのでまったく気にする必要はありません。

他、ご両親の預金を引き出すのに本人確認等の事務負担が重く、日常に支障をきたしますので、一部の信託銀行で生活費の引き出しについて信託を設定し、定額、指示人(※今回の場合、長女)の指示を受けてその範囲内であれば引き出すことができるようにする、といった商品も現れてきました。

その前に、当面の生活費等、母の生活費等も工面するために長女の口座に振り込んでもらい、それを基に父、母の生活費等を賄っていくことでも良いのかとは存じます。

入出金履歴等、通帳のメモ等残しておけば贈与に該当することもありません。

ご回答ありがとうございます。
扶養義務の範囲なら贈与税はかからないとわかりました。
また子供の口座に振り込んでもらっても良いこともわかりました。
ありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

扶養義務があっても、必要な都度でないと、贈与税のリスクがあります。

本投稿は、2018年08月06日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,338
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,375