事故での後遺症の障害保険金を自身の使い込み防止の為に妻の口座に振り込みしました。譲与税発生しますか?
実は二年前に交通事故での後遺障害保険の金額を自分が使ってしまわない様に直接、妻の口座に振り込みをしました。金額は1200万円です。このケースでは譲与税って発生するのでしょうか?自分の考えでは妻に、あげたつもり等は無く管理をして欲しくて振り込みしました。
今、不動産購入で そのお金を妻の口座から自分の口座に移して残りを住宅ローンでの支払いをしようとしたら譲与税が掛かるのではと不動産業者から申し出があり不安で相談しました。今さらですが預り証とかを作成すれば譲与は していない意思を証明できるのでしょうか。
税理士の回答

信託契約なのでしょうね。贈与ではなく。受託者である妻が夫の金銭を管理している。夫婦間なので、特に契約書も不要。ただ、妻が管理しているものが夫のもので、何時、幾ら、どういったもので取得し、預かってもらっているものだといった説明を求められることがあるかもしれませんね。
説明し、税務署がその通り、とできれば贈与ではありません。
早速の回答ありがとうございます。
念のため、もし今から預り証を作成しようとしたら日付けは どうすれば良いのでしょうか。
譲与が成立していないのなら、お金の口座移動(妻から自分)も問題無いと考えて良いのですか?

贈与税のリスクがありますので、ご質問者の口座に戻して、通帳と印鑑を奥様に管理してもらった方がよいと思います。

夫婦間のことですので。生活費の管理を妻に任せるのは一般的なものです。
離婚した、相続が生じた、といったことが無ければ特に何もないでしょう。
理屈で言えば、費消しておらず、妻が所有した、妻に贈与したとも言えますが、当事者の合意もありませんので、あまり気にされなくても良いのかとも思います。ただ、費消せずにずっと残り、結果、妻が私の持ちもの、と言い出すと贈与となることもあるでしょうか。
親切な回答ありがとうございました。
安心して不動産の購入をしたいと思います
本投稿は、2018年08月06日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。