税理士ドットコム - [贈与税]海外から日本の両親に送金する場合。 - お書きになっていらっしゃる範囲でのお答えになり...
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海外から日本の両親に送金する場合。

海外30年在住しております。日本の両親が公団に住んでいますが、老朽化のため、住み替え用に新たに公団を購入することになりました。その費用500万ほど送金する予定です。いずれ私たちが帰国(2、3年のち)した際の住処にするよていですが、物件購入に関しては、不動産登記は両親の名前で、購入代金の振り込みは海外から売主様に直接、支払う予定にしています。子供から親への贈与とみなされ、税金が発生しますか? それとも私名義で購入していたほうが、相続税などの支払いのほうが高額になりますか? 両親は80代後半です。現在両親が住んでいる公団は、リフォームしてから売り又は賃貸する予定です。

税理士の回答

お書きになっていらっしゃる範囲でのお答えになりますが、下記のように考えます。

①ご両親の相続税について課税されるかどうかは、遺産総額により決まりますので、名義をご両親にすることによる影響は何とも言えません。ただ、高齢のご両親の名義にする理由も特にないのでしたら、相談者の方の名義にするのが順当なところではないかと思います。名義をご両親にすると負担額500万円は贈与税の対象になりますので。

②海外にお住いであるため、相談者の名義にする手続きが困難な場合は、ご両親に500万円を貸し、その資金で両親の名義にする方法もいいと思います。この方法は、贈与税を課税されないとともに、ご両親に相続税がかかる場合には節税効果を持ちます。親子間の貸し借りなので、第三者にその存在を主張できるようお金の流れを証明する証拠書類を残しておくとともに金銭消費貸借契約書を作成しておくといいでしょう。金利支払いと返済期限は相続時で大丈夫です。

「非居住者の不動産取得について」
参考にして下さい。

非居住者の方が日本国内の不動産を取得したときは、取得の日から20日以内に日本銀行を経由して財務大臣に報告(「本邦にある不動産またはこれに関する権利の取得に関する報告書」)を提出する必要があります。

ただし、次の場合は報告する必要はありません。
・非居住者が、当該非居住者または親族もしくは使用人の居住用、当該非居住者の事務所用、非営利目的の業務用に供するため行った本邦不動産またはこれに関する権利の取得
(セカンドハウスや別荘はここでいう居住用には含まれません)
・他の非居住者からの本邦不動産またはこれに関する権利の取得

非居住者の方が日本国内の不動産を購入した場合、不動産取得税や固定資産税について「納税管理人」を置くことが原則として必要になります。

わかりやすいご回答ありがとうございます。②金銭消費貸借契約書ですが、海外で作成したものを日本に送付し、お互いのサインをしておけばよろしいのでしょうか?公証役場などで日付確定をしなければなりませんか? 

海外で作成したものを日本に送付し、お互いのサインをしておけばよろしいのでしょうか?

→ ご両親は印鑑登録されているのでしょうから、押印された方が良いと思います。他人同士で貸し借りをする場合に行うようなことをしておけば間違いありません。

公証役場などで日付確定をしなければなりませんか? 

→ 確定日付は必須ではありませんが、その日付けでの契約書の存在を証明できるのであった方が良いと思います。
ちなみに1通700円です。

本投稿は、2018年08月07日 04時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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