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住宅取得資金等の贈与について

息子より、先月新築住宅を購入したとの事後報告がありました。
購入額は34百万円で他に外構工事に1百万円かかったとのことです。
自己資金は2百万円で、残り33百万円はローンを借りたとのことです。
事後とはいえ、「住宅取得資金等の贈与」制度を知り、是非とも支援してやりたいと思っています。
この制度で贈与した場合、贈与資金ですぐにローンの一部返済に充てさせようと思っていますが問題はないですか。
また、通常の非課税枠の贈与110万円を併せて贈与することも可能ですか。
ご指導の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅ローンの繰り上げ返済には、違約金や手数料が必要な場合があります。特に固定金利を選択した場合には。
銀行や住宅ローンの商品によって取り扱いが変わってきますので、直接お問い合わせをされるのがいいですね。

暦年贈与の枠110万円との併用は可能ですよ。

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅取得資金等の贈与は、住宅ローンの繰り上げ返済には使えません。
住宅の購入資金に充てないと、非課税ではなくなります。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

ありがとうございました。
住宅ローンの返済に充てても実質住宅購入資金だと思うのですが、この制度は使えないようですね。
残念ですがやむを得ません。

税理士ドットコム退会済み税理士

暦年贈与の110万円の非課税枠を利用する方法もあります。
夫婦二人への贈与で、年間220万円の無税での贈与が可能です。

税理士ドットコム退会済み税理士

時期を逸しましたね。ただ、息子さんも甲斐性がありますね。喜ばしいことかと存じます。

これから、お孫さん等が生まれるか、大きくなるにつれ教育資金等かかってくるでしょうから、そちらを負担してあげればよろしいのかと存じます。

暦年贈与で対応せざるを得ませんが仕方ありません。
もう少し早くご相談すべきでした。
お忙しいところありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

当初から一括として○百万贈与した、と見做される恐れがありますので、その都度、贈与するか否か。いくらにするか等慎重にご検討ください。

間違った回答をしてしまったようで失礼いたしました。
先月購入したばかりということで、実質的に購入代価の支払にあたると思ったのですが、そういった解釈の資料は見当たりませんでした。

本投稿は、2018年08月14日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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