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息子が受けた損害賠償および本人医療費を補填する場合の贈与税について

息子が交通事故で被害者から約2000万円の損害賠償を受けています。また、本人の医療費も病院から100万円近く請求される予定です。
息子に支払い能力がないため、親または祖母が損害賠償および医療費の一部を負担しようと考えています。こういった場合、贈与税はかかりますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4424 債務免除等を受けた場合
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4424.htm

上記のサイトのとおり、贈与となりますが、債務の弁済が困難な場合は、かからないケースもあります。

損害賠償金については、通常、保険で補填されると思われますが、補填がないものとしてご回答します。

損害賠償金については、原則は贈与となりますが、息子さんにその資力がなければ、扶養義務者から受けた利益については、贈与がなかったものとされます(相続税法第9条但し書)。

また、医療費については、通常の生活費(治療費を含むとなっています)として扶養義務者から受けた贈与については、贈与税はかかりません(相続税基本通達21の3-3)。

したがって、扶養義務者である親御さんまたはお祖母さんが質問内容の損害賠償金または医療費を負担しても贈与税はかかりません。

お二人とも、早速回答いただき、ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

医療費が漏れていましたが、上記のサイトのとおりで、通常の生活費レベルのため、贈与税はかかりません。

本投稿は、2018年08月15日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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