税理士ドットコム - 生活費、学費の贈与税について教えてください。 - 下記サイトの「2」に該当するものであれば、贈与税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生活費、学費の贈与税について教えてください。

生活費、学費の贈与税について教えてください。

子供、嫁がいて3年間学生生活をしていました。

親から3年間で1200万はもらったと思います。

学校、生活費は贈与税は発生しないとききましたが、この場合額が大きいので贈与税になるのでしょうか?

3,4ヶ月に100万とかもらってた気がします。
貯金は一切なく全て生活費で消えてました。

父が亡くなり、学校の事もあり相続税は他の兄弟より高めです。

税理士の回答

下記サイトの「2」に該当するものであれば、贈与税は非課税となります。
相談者様が支援が必要な状況であって、必要な都度、必要な金額を贈与され、その全てを生活費・教育費として使いきっていれば、贈与税は非課税とされています。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4405.htm

兄が学校に行ってた分、他の兄弟より相続税が高いといってました。

義姉に税理士が3年分の学費、生活費を知りたがってるとも言っていました。

兄は納得いかない部分があったと思います。
そーゆうときは、税金を多く払う形になる場合もあるんですか?

そして、兄弟が納得いかないから税金を増やしたと私に相談なしにそーゆう事ができるのでしょうか?

もし、多く払えと12000万に対し贈与税をプラスした場合、贈与税はいくらかかるのでしょうか?

私の相続税は3400万で、そのなかのいくらが贈与税なんでしょうか?


相続開始前3年間の贈与が非課税とならない贈与である場合には、その贈与された金額は相続財産に加算して相続税を計算することになるため、相続税が多くなることが考えられます。
ただし、相続開始前3年間の贈与が非課税となる贈与である場合には、相続財産への加算の対象にはなりませんので、相続税に影響することはないと思われます。
兄弟の納得の有無で税金の増減が決まるものではなく、その3年間の贈与財産の性格(課税となるのか非課税となるのか)によって判断されるものと思います。

生活費、学費ではありましたが兄の判断ではなく税理士で課税となったってことですよね?

やっぱり額がおおきかったのかなぁ…

有り難うございました

本投稿は、2018年08月18日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232