結婚資金の贈与税について
お世話になります
共働き夫婦です
結婚資金に600万円かかりました
お互い300万円出し合って結婚式をしました
その際、ポイントを貯めるため、私が旅行会社のクレジットカードを作り、その口座に夫に310万円を入金してもらいました。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

ご主人の負担分を奥様が一時的に預かって、奥様ご自身の負担分とまとめて支払ったことになりますので、ご主人からの入金は贈与ではなく預り金になります。従って、そこに贈与税がかかることはありません。
分かりやすい説明ありがとうございます
本投稿は、2018年08月21日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。