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結婚資金の贈与税について

お世話になります

共働き夫婦です
結婚資金に600万円かかりました
お互い300万円出し合って結婚式をしました
その際、ポイントを貯めるため、私が旅行会社のクレジットカードを作り、その口座に夫に310万円を入金してもらいました。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

費用を折半したことを説明出来るようにしておけば、まとめて支払われても、贈与税を課税される事はありません。

ご主人の負担分を奥様が一時的に預かって、奥様ご自身の負担分とまとめて支払ったことになりますので、ご主人からの入金は贈与ではなく預り金になります。従って、そこに贈与税がかかることはありません。

分かりやすい説明ありがとうございます

本投稿は、2018年08月21日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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