[贈与税]債務控除(相続税) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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債務控除(相続税)

被相続人に多額の借金があり、その借金を特定の相続人が全額相続するという分割協議が行われても、債務については法定相続分で相続した事になると思います(債権者保護)。ですが、相続人の間では、特定の相続人が債務全額を相続する分割協議は有効とのこと。

では、法定相続分でそれぞれが債務を返済した場合、債務を相続した相続人に対して求償した時、贈与税は課税されるのでしょうか。

税理士の回答

ご質問の場合、分割協議において一人の相続人が債務全てを行き受け、その他の相続人が法定相続人分で返済して、それを一人の相続人に支払を求めると言うことですね。

求償権を放棄した場合は贈与税課税の対象ですが、求償権を求めるのであれば贈与ではありません。

本投稿は、2018年08月23日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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