結婚祝いの贈与税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 結婚祝いの贈与税

結婚祝いの贈与税

親から結婚祝いをもらう予定です。

贈与税が心配なのでいろいろ調べていると、結婚資金には基本的に贈与税はかからないが、それを使い切れずに貯金しておくと贈与税がかかるということがかいてありました。

もし思ったより多くのお金をもらってしまったら、贈与税がかかってしまうということですか?

税理士の回答

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次のような贈与財産については贈与税がかからないことになっています。
・扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金としていたものは贈与税がかかることになります。
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの。結婚祝いの場合には新婚生活のために消費する資金を想定して非課税としていますので、使いきれない程の金額の場合には、原則としては贈与税が課税される可能性があると考えます。



お忙しい中、わかりやすい回答をありがとうございました!
使い切れそうな分だけ受け取ることにします。

本投稿は、2018年08月23日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226