土地購入の頭金を妻が出した場合の贈与税について
先日(2018年6月)住宅用の土地を購入しました。その際に名義は私のみで契約したのですが、頭金の一部を妻が負担しました。この場合、贈与税がかかるのかどうか、また回避する方法があるかを教えてください。
税理士の回答
夫婦間においても贈与認定される可能はあります。
しかし、今年の事ですから、奥さんへ一括返済されれば、特に、問題ありません。
又、一括返済出来なければ、金銭消費貸借契約書を作成され、返済期間、返済方法を定めて、分割返済されれば良いと考えます。
「長期分割返済でも問題ありません。」

土地の購入者がご主人で、その購入代金の一部を奥様が負担された場合には、奥様からご主人への贈与となりますので、ご主人に贈与税の問題が生じます。
贈与税を回避するためには次のような方法が考えられます。
①奥様が負担された頭金の一部は奥様からの借入金とする方法。
金銭消費貸借契約書を作成し約定通りに奥様に返済を行います。
②奥様と共有名義で登記する方法。
奥様が負担された金額に見合う持ち分を奥様の名義で所有権を登記します。奥様はご自分の土地(持ち分)をご自身のお金で購入することになりますので、ご主人への贈与の問題は生じません。
③「贈与税の配偶者控除」を活用する方法。
婚姻期間が20年を超える場合には、夫婦間の自宅購入資金の贈与に関しては2000万円まで非課税となる特例があります。金額が多額の場合にはこの方法を活用することも考えられますが、一生に一度の特例ですので慎重に判断する必要があります。また、贈与税が掛からなくても所定の書類を添付して贈与税の確定申告をする必要があります。
本投稿は、2018年08月24日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。