[贈与税]夫婦間住宅持ち分贈与額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間住宅持ち分贈与額について

私が債務者、妻が連帯債務者で名義の持ち分がそれぞれ1/2づつの状態から私だけの名義で住宅ローンを他銀行から借り換えをする場合に贈与税が発生すると思いますが、家の時価査定額とローン残高が共に1800万で月の支払額が55000円ボーナス払い無しの場合、いくらほどの贈与税金額になるのでしょうか。
勘違いかもしれませんが、毎月の支払額の合計が年間では110万を超えてないので課税されないのでしょうか。
また、途中で離婚してしまった場合は離婚による聖餐という事で課税はされないものという認識で良いのでしょうか。

税理士の回答

 1800万円の借り入れに対し、その1/2である900万円は奥様が返済すべき債務となると、この分が贈与の対象となります。
 900万円の贈与の場合、贈与税は191万円となります。
 また、1年間の返済額が年間110万円を超えないので、贈与税はかからないのではという記載がありますが、この場合、900万円の債務に対する毎月の返済を相談者様からもらうということが前提となってしまうので、いくら返済が毎年110万円を超えなくても、最初の時に900万円を贈与したとみなされます。
 違う例でいうと、専業主婦が不動産を1100万円で購入する際、夫から毎年110万円の贈与を10年間受け返済するといった場合には、毎年110万円ずつ10年間贈与を受けるということが前提となり、10年分の合計で贈与の課税をされてしまいます。

お礼が遅くなってしまいまして申し訳ありません。
大変参考なりました。
今後も何かございましたらぜひお力を貸して下さい。

 また何か資産税のことでわからないことがあれば、お役に立てると思います。

すみません、今回の質問の件ですが妻が連帯債務者でなく連帯保証人だったとしても同じでしょうか。
そして離婚となった場合は、残債1800万で家の時価が1820万だとしたら、妻の持ち分900万と家の価値の半額910万で相殺すると10万円となって110万以上の贈与にはならないという認識でよろしいでしょうか。

 まず、妻が連帯保証人の場合には、妻は夫が債務を支払えない場合のみ連帯して支払う義務を負うということなので、妻は現時点では債務があるわけではありません。
 そのため、購入時の持分に妻の1/2が入ることはなく、あくまでも夫の持分が全部でなければ、購入時に贈与税の申告が必要であったということになります。
 整理をしますと、連帯債務者の場合は現時点で債務が発生しますが、連帯保証人の場合には、現時点で債務が発生していないので、妻の持分が入ることはありません。
 その上で追加の質問の回答ですが、この場合は負担付贈与ということになり、結論としては相談者様の記載通り、差額が10万円なので贈与税は発生しません。
 なお、負担付贈与の場合には、妻は900万円で夫に持分1/2を売却したとみなされるので、利益が出る場合は譲渡所得の申告が必要となります。

重ね重ね本等に詳しくありがとうございました!

本投稿は、2018年08月25日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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