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贈与税について

娘夫婦がマンション購入にするに、購入資金を私が1/2婿が1/2出資し、管理費および光熱費は娘夫婦支払い、賃料は特別取らず使用貸借ので利用しこれは贈与税がかかるのか、又私が死亡時にはこのマンションに住まう娘に1/2相続する予定

税理士の回答

親子間のマンションの使用貸借は、贈与税は課税されません。

共有のマンションを賃料を受け取らずに貸与(使用貸借)しても、利用する側に贈与税がかかることはありません。
なお、相談者様にご相続が発生した場合には、マンションの持分相当が相続財産になります。そして、その際の評価は貸家としての評価ではなく通常の自用としての評価額が相続税の課税対象となります。

本投稿は、2018年08月31日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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