みなし贈与
5年前ガソリンスタンドをやっておりましたが、地下タンク費用・売上減少等により債務超過になり止む無く破産宣告して店を閉店致しました。自宅の土地・建物を管財人より義理の兄(妻の兄)が6百5拾万で購入して現在夫婦・長男夫婦と同居していますが、今回今住んでいる家を長男がリホームしたいので名義を所有者の義兄から長男に変更したいのですが義兄は購入代金は要らないと言っています。でもそれではみなし贈与税が課税されては義兄に迷惑がかかるので心配です。参考までに現在の固定資産税の土地課税標準額は856,757円・家屋課税標準額2,479,910円です。それでみなし贈与税がかからない適正売買価格を教えてください。 ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答に沿うものかどうかわかりませんが、
不動産の所有者が義兄様でそれを息子さんに無償であげる、譲渡するのでしたら、贈与税はもらった人が納付するものですので、
息子さんに納税義務が発生すると考えます。
贈与税の算定の基礎となる金額は土地と建物で財産評価の方法が違いますので、
それぞれ評価した金額の合計が贈与税の算定する基礎になると考えます。
本投稿は、2018年09月09日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。