生命保険契約者変更、贈与について
悩んでいるのでぜひご回答お願いいたします。
三年前に生命保険の契約者変更をしました。姑から私(子の嫁です)終身保険の契約者変更をしました。被保険者が義母、契約者、受取人が子の嫁の私です。何かあったら手続きをして欲しいとのことでした。その時に変更だけでは税金はかからないが、うけとりのときに税金がかかるむね聞いたのですが、手続きをして子どもたちに渡せばいいくらいの、全く無知で深く考えていませんでした。母も家にいる嫁なので手続きを位の気持ちだと思います。
この度契約を確認して、このまま私が契約者、受取人だと死亡保険金の贈与税になるとわかりどうすればいいか悩んでいます。私は受けとる気はなく、手続きをしていわゆる相続人に渡すつもりでしたので、まだ、義母は健在ですから、今から元の義母に契約者を変更(元の状態に変更)してもいいものでしょうか。
それとも、またそれが贈与になるのでしょうか。
正直仕組みもわからず色々ネットをみたのですがよくわかりません。アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

元々の契約内容は、「契約者:義理のお母様」「被保険者:義理のお母様」「受取人:相談者様」だったものを、契約者だけを変更した(義理のお母様から相談者様へ)という理解で宜しいでしょうか。
また、保険料のお支払いは義理のお母様がすべて負担されたという理解で宜しいでしょうか。
生命保険の真の保有者は「保険料の負担者」になりますので、上記内容を今一度お知らせいただけましたら幸いです。
契約者と、死亡保険金の受取人を変更しました。保険料は義母がすべて払込完了済みです。よろしくお願いいたします。
お忙しいところ早速のご回答ありがとうございました。私の説明もわかりにくいかと思います。追加で補足させていただきます。
まず、このままの状態で、万が一私が死亡保険金を受けとることになったときは、私が申告して贈与税を支払うと言う認識でしょうか。
そして可能であれば、契約者を義母に受取人を相続人(子)に変更したいのですが、その変更事態が私から義母にまた贈与となってしまうのか、実質の保険料負担した義母に戻すことにより相続人が受けとると相続でよいのか教えてください。

ご連絡ありがとうございます。
被保険者が義理のお母様、保険料負担者が義理のお母様、死亡保険金受取人が相談者様、という関係の場合には、相談者様が受け取る死亡保険金は相続税の対象になると思われます。
贈与税の課税対象になるのは、被保険者・保険料負担者・保険金受取人の全てが異なる場合になります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
親切にありがとうございます。
私は嫁なので相続人でないのですが、このまま契約者、受取人でいても相続税と解釈でしょうか。
契約者を義母に戻すことは手続き状は可能のようですが、変更した方がいいでしょうか。変更しても贈与になりませんか?たびたびすいません。よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
被保険者が保険料を負担し被保険者の死亡を原因として保険金が支払われた場合には、受取人が相続人でなくてもその保険金は相続税の対象になります。
但し、保険金の受取人が相続人でない場合には生命保険金の相続税の非課税の特例は適用できず、尚且つ、相続税が2割増しとなりますのでご注意ください。
前述しましたが生命保険に関しては契約者ではなく保険料負担者が真の保険契約の保有者と考えます。従って、契約者を変えてもその実態が変わる訳ではありませんのでそこで贈与税が課されることはなく、保険料負担者が明らかな場合には上記の取り扱いが異なることはないと考えます。
もちろん、実態に合わせた形に契約者を変更しておくことも問題ないと考えます。
おはようございます。お忙しいところ親切なご回答ありがとうございました。母と相談して内容にあったように変更しようと思います。本当にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
変更手続きされる前に、現在の保険証券をご用意のうえ専門家にご相談されることをお勧め致します。
本投稿は、2018年09月11日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。